令和4年第5回
定例会令和4年第5回
高山市議会定例会会議録(第1号)=======================高山市告示第34号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定により、次のとおり令和4年第5回
高山市議会定例会を招集する。 令和4年5月23日
高山市長 國島芳明 記1 日 時 令和4年6月2日 午前9時30分2 場 所
高山市議会議事堂 =
===============◯議事日程 令和4年6月2日(木曜日)午前9時30分開議第1
会議録署名議員の指名第2 会期の決定第3 報第 6号 令和4年度高山市
一般会計補正予算(第2号)の
専決処分について第4 報第 7号
継続費繰越計算書(
一般会計)について第5 報第 8号
継続費繰越計算書(
水道事業会計)について第6 報第 9号
継続費繰越計算書(
下水道事業会計)について第7 報第10号
繰越明許費繰越計算書(
一般会計)について第8 報第11号 事故繰越し
繰越計算書(
一般会計)について第9 報第12号
繰越計算書(
水道事業会計)について第10 報第13号
繰越計算書(
下水道事業会計)について第11 議第43号
高山市議会議員及び
高山市長の選挙における
選挙運動用自動車の使用等の公営に関する条例の一部を改正する条例について第12 議第44号 高山市税条例等の一部を改正する条例について第13 議第45号 高山市
手数料条例の一部を改正する条例について第14 議第46号
高山市営住宅条例等の一部を改正する条例について第15 議第47号 財産(スクールバス)の取得について第16 議第48号 令和4年度高山市
一般会計補正予算(第3号)第17 議第49号 令和4年度高山市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)第18 議第50号 令和4年度高山市
地方卸売市場事業特別会計補正予算(第1号)第19 議第51号 令和4年度高山市
学校給食費特別会計補正予算(第1号)第20 発議第6号
高山市議会基本条例の一部を改正する条例について第21 発議第7号
高山市議会会議規則の一部を改正する規則について第22 陳情第4号 「匠の
家づくり支援事業」ならびに「東濃桧と飛騨の杉の
家づくり支援事業」についての要望第23 陳情第5号 「
伝統的工芸品産業技術修得補助金及び
研修事業費補助金」についての要望第24 陳情第6号 「
伝統的大工技術等承継事業補助金」についての要望 =
===============◯本日の会議に付した事件 1 日程第1
会議録署名議員の指名 1 日程第2 会期の決定 1 諸般の報告(議長) 1 諸般の報告(市長) 1 日程第3 報第6号 1 日程第4 報第7号 1 日程第5 報第8号 1 日程第6 報第9号 1 日程第7 報第10号 1 日程第8 報第11号 1 日程第9 報第12号 1 日程第10 報第13号 1 日程第11 議第43号 1 日程第12 議第44号 1 日程第13 議第45号 1 日程第14 議第46号 1 日程第15 議第47号 1 日程第16 議第48号 1 日程第17 議第49号 1 日程第18 議第50号 1 日程第19 議第51号 1 日程第20 発議第6号及び 日程第21 発議第7号 1 日程第22 陳情第4号から 日程第24 陳情第6号まで =
===============◯出席議員(22名) 1番 石原正裕君 2番 笠原 等君 3番 西本泰輝君 4番 松林 彰君 5番 中谷省悟君 6番 伊東寿充君 7番 谷村昭次君 8番 西田 稔君 9番 沼津光夫君 10番 榎 隆司君 11番 山腰恵一君 12番 渡辺甚一君 13番 岩垣和彦君 14番 中筬博之君 15番 倉田博之君 16番
松山篤夫君 17番
上嶋希代子君 18番 車戸明良君 19番
水門義昭君 20番 橋本正彦君 21番 中田清介君 22番
小井戸真人君 =
===============◯欠席議員(なし) =
===============◯欠員(2名) 23番 24番 =
===============◯説明のため出席した者の職氏名 市長
國島芳明君 副市長 西倉良介君 企画部長 上田和史君 総務部長 荒城民男君
財務部長 平野善浩君
市民活動部長 西永勝己君 福祉部長 川原幸彦君
市民保健部長 橋本 宏君
環境政策部長 小林一正君 農政部長 林 篤志君 林政部長 東野敏朗君
商工振興課長 畑尻広昌君 雇用・
産業創出課長 太江 敦君
飛騨高山プロモーション戦略部長 清水雅博君 建設部長 中垣内一君
都市政策部長 北村幸治君 水道部長
池之俣浩一君
会計管理者 北村 鋭君 教育長 中野谷康司君
教育委員会事務局長 田中 裕君 消防長 松山孝生君 =
===============◯事務局出席職員氏名 事務局長 川田秀文君 次長 二村伸一君 書記 石原直樹君
自動車運転職員 櫻本明宏君 ――――――――◯―――――――― 午前9時31分開会
○議長(
水門義昭君) これより令和4年第5回
高山市議会定例会を開会します。 直ちに本日の会議を開きます。 ================
△日程第1
会議録署名議員の指名
○議長(
水門義昭君) 日程第1
会議録署名議員の指名を行います。 本日の
会議録署名議員は、会議規則第80条の規定により、議長において、
石原正裕議員、
小井戸真人議員を指名します。 ================
△日程第2 会期の決定
○議長(
水門義昭君) 日程第2 会期の決定を議題とします。 お諮りします。
今期定例会の会期は、本日から6月22日までの21日間としたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
水門義昭君) 御異議なしと認めます。よって、
今期定例会の会期は、本日から6月22日までの21日間と決しました。 ================
△諸般の報告(議長)
○議長(
水門義昭君) ただいまから諸般の報告をします。 去る5月24日、東京都において、第51回
全国温泉所在都市議会議長協議会総会が開催され、議長が出席しました。 会議は、
会務報告の後、お手元に配付しております議案5件を審議し、いずれも原案のとおり可決し、その処理については会長に一任することに決しました。 翌5月25日、東京都において、第98回
全国市議会議長会定期総会が開催され、議長が出席しました。会議に先立ち、
全国市議会議長会長期在職者表彰が行われ、本市からは、
議員在職15年の一般表彰として、
上嶋希代子議員、
松山篤夫議員、
倉田博之議員、
岩垣和彦議員が表彰されました。 会議は、
会務報告の後、お手元に配付しております
部会提出議案27件、
会長提出議案5件を審議し、いずれも原案のとおり可決し、その処理については会長に一任することに決しました。 次に、監査委員から、令和4年度
例月出納検査の結果報告書が議長に提出され、その内容については、お手元に配付しておりますとおりですので、御承知願います。 以上をもちまして、諸般の報告を終わります。 ここで、ただいま報告しました
全国市議会議長会の表彰状の伝達をしますので、受章されました
上嶋議員、
松山議員、
倉田議員、
岩垣議員は、演壇前へお越しください。 表 彰 状 高山市 上 嶋 希代子 殿 あなたは
市議会議員として15年、市政の振興に努められ、その功績は著しいものがありますので、第98回定期総会に当たり、
本会表彰規程によって表彰いたします。 令和4年5月25日
全国市議会議長会会長清水 富雄 代読 どうも、おめでとうございました。 〔
表彰状伝達〕 〔拍 手〕
―――――――――――――――― 表 彰 状 高山市 松 山 篤 夫 殿 以下、同文であります。 令和4年5月25日
全国市議会議長会会長清水 富雄 代読 おめでとうございました。 〔
表彰状伝達〕 〔拍 手〕
―――――――――――――――― 表 彰 状 高山市 倉 田 博 之 殿 以下、同文でございます。 令和4年5月25日
全国市議会議長会会長清水 富雄 代読 どうも、おめでとうございました。 〔
表彰状伝達〕 〔拍 手〕
―――――――――――――――― 表 彰 状 高山市 岩 垣 和 彦 殿 以下、同文でございます。 令和4年5月25日
全国市議会議長会会長清水 富雄 代読 おめでとうございました。 〔
表彰状伝達〕 〔拍 手〕 ――――――――――――――――
○議長(
水門義昭君) ここで、
松山議員より発言の申出がありますので、これを許可します。
松山議員。 〔16番
松山篤夫君登壇〕
◆16番(
松山篤夫君) おはようございます。 今ほど、
全国市議会議長会による
議員在職15年表彰を受けさせていただきました。
上嶋議員、
倉田議員、
岩垣議員の4名を代表して、お礼の言葉を述べさせていただきます。 私は、自らを見つめたとき、表彰に値する存在なのかどうか、大変、そうではないのでないのか、そういう思いが強いものであります。微力で弱く、もろい土の器のような存在であります。 しかしながら、その土の器にすぎないものに力を与えてくださり、支えてくださっているのは、市民の方々、行政の皆様方、
同僚議員の導きと御愛情です。これこそが私の力であります。 力とは
ギリシャ語でデュナミスと言いますが、これはダイナマイトを生み出した語源であります。要塞をも打ち破る力を意味する言葉です。その力を皆様方からいただき、15年の
議員活動を続けさせていただいております。このことに対して改め、感謝をさせていただきます。 議員としての初心に返り、社会への献身、自他に生きる目標に向かって向きを変えて出発せよとの機会、そのときとして、この事象を捉えさせていただいています。 聖心女子大の初代学長の
ブリット学長は、常日頃、学生に向かって、私たちが住む世界は、様々な矛盾に満ちています。しかし、その矛盾を超えて、どのような人でも神様から大切にされていることを自覚し、人々のために尽くせる人になりなさいと、このように常日頃語られました。この言葉に大きな影響を受けたのが、
国連難民高等弁務官を務められた緒方貞子さんです。 今、私たちは、かつてよりもずっと他者との
つながりを実感しているのではないでしょうか。つながっていない、そう感じていた国や地域の人たちも、今、私たちと同じ
コロナ危機を経験しています。 別々な状況にいるように見えても、実は同じ状況を共有し、
つながりながら生きていることが明らかになりました。 これまでのように個々別々に生きる道に戻るのではなく、私たちがもう一度他者と共に生きるために、
つながりを積極的に、持続的に深める何かが必要であります。 自分と他者が深くつながる在り方を求めて、変えることのできるものは変える勇気を、変えることのできないものについては、それを受け入れる冷静さを、そして、変えることのできるものとできないものとを識別する知恵を与えたまえ。そう祈りつつ、活動、生きさせていただきたいと思います。今後ともどうぞよろしく御指導のほどお願い申し上げます。 これをもって、
議員在職15年表彰を受けさせていただいたお礼の言葉とさせていただきます。 どうもありがとうございます。(拍手)
○議長(
水門義昭君) 以上で
全国市議会議長会の表彰状の伝達を終わります。 次に、報第5号 損害賠償の額の決定の
専決処分については、配付しておりますとおりですので、御承知願います。 ================
△諸般の報告(市長)
○議長(
水門義昭君) この際、市長から発言の申出がありますので、これを許可します。 國島市長。 〔
市長國島芳明君登壇〕
◎市長(
國島芳明君) おはようございます。 発言のお許しをいただきましたので、御挨拶と諸般の報告を申し上げます。 本日、令和4年第5回
高山市議会定例会を招集させていただきましたところ、
議員各位には御多用の中、御出席を賜り、会期も決定されまして、ここに開会の運びとなりました。長期にわたり御審議をいただくことになりますが、何とぞよろしくお願いを申し上げます。 今議会に提案いたします案件は、報告案件9件、条例案件4件、事件案件1件、予算案件4件、人事案件1件であります。十分な御審議をいただき、御決定いただきますようお願い申し上げます。 まずもって、私が5月16日に
新型コロナウイルスに感染し、
議員各位を始め、市民の皆様に多大な御迷惑をおかけしたことをこの場を借りておわびを申し上げます。 市内では、連日
新規感染者が確認される状況にある中、市民の皆様に
感染防止対策を呼びかけ、安全・安心を守るべき立場であるにもかかわらず、このような事態になりましたことは痛恨の極みであり、深く反省をいたしているところでございます。 感染症の陽性判明後、9日間を
市内医療機関で療養し、退院後に1日、自宅での健康観察を経て、26日に職場へ復帰いたしました。この間、市政が停滞することがないよう、療養期間中もテレワークにより、副市長を始め幹部職員と連絡を取り合い、公務の調整に努めてまいりました。急遽、予定をしていた公務や行事などを変更、欠席することとなり、市民の皆様には大変な御迷惑をおかけしたことに深くおわびを申し上げます。 現在は既に回復し、体調に問題はございません。これまで以上に感染対策及び健康管理に留意し、市政に取り組んでまいります。 それでは、市政をめぐる最近の状況等について、御報告を申し上げます。 お手元に配付いたしております報告書を御参照願います。 まず、
新型コロナウイルス感染症への対応につきまして、御報告いたします。
新型コロナウイルスワクチン接種につきましては、5月末現在で5万6,038名の方が3回目の接種を受けられました。4回目の接種につきましては、
接種対象者が60歳以上の方と基礎疾患を有する18歳以上59歳以下の方で、3回
目接種完了後5か月経過した方から、今、順次接種券を送付しております。引き続き医師会を始めとする関係機関の皆様の御協力の下、接種を進めてまいります。 なお、報告書1の
新型コロナウイルス総合窓口の対応状況から8の
教育旅行促進事業につきましては、お手元配付の
報告書記載のとおりでございますので、後ほどお目通しをお願いいたします。 次に、
成年後見支援センターの設置につきまして御報告いたします。 認知症や障がいなどにより判断能力が不十分な方の日常生活を支える
成年後見制度の利用促進を図るため、制度の周知や、御本人及び御本人を支援する方の相談対応、利用支援などを行う
成年後見支援センターを、4月1日に市役所1階
福祉サービス総合相談支援センター内に設置いたしました。 次に、
飛騨高山にぎわい交流館「大政」のオープンにつきまして御報告をさせていただきます。 令和2年度より整備を進めておりました、
飛騨高山にぎわい交流館「大政」につきましては、4月11日にオープニングをいたしました。 本施設は、まち歩きの楽しさを高めるための利便性や回遊性の向上、滞在時間の延長などによる
中心市街地の活性化を図ることを目的としており、供用開始後、多くの市民及び観光客の皆様に御利用をいただいているところでございます。 次に、高山市
移住コーディネーター飛騨高山暮らし案内人につきまして御報告をいたします。 高山市に移住されようとする方に安心して移住を決断していただき、移住後も地域に溶け込みながら楽しく安定した生活を送っていただけるよう、
移住コーディネーターによる相談の仕組みを本年度から開始したところでございます。5名の方に
コーディネーターをお願いしており、その
委嘱状交付式を4月12日に執り行わせていただきました。 地域の習慣や生活に関する様々な不安など、これまで市の移住相談ではきめ細かく対応できなかった御相談に、地域をよく知る住民の方や
先輩移住者が
移住コーディネーターとして寄り添い、地域との橋渡し役となって、高山市での暮らしをサポートしていただくことにしております。 次に、
國學院大學との連携につきまして御報告をいたします。 4月18日に
観光まちづくり分野で連携、協力し、地域社会の発展と人材育成に寄与することを目的といたしまして、
國學院大學との相互連携及び協力に関する基本協定を締結いたしました。
國學院大学では、今年度、新たに
観光まちづくり学部を創設されまして、学部長には、40年以上にわたり本市の
まちづくりの御指導をいただいている
西村幸夫先生が就任されています。そうした御縁もございまして、新学部が創設される前の昨年から、
ポストコロナ社会を見据えた持続可能な
観光まちづくりに関する調査研究に対し、共同して取り組んでいるところでございます。 今後は、
國學院大學の学生さんや先生方が市内をフィールドとして様々な研究活動を行っていくことにより、地域のにぎわいや活性化につなげてまいります。 また、研究発表や講座などを通じた地域の魅力、価値の再認識や、観光と
まちづくりの
つながりなどの顕在化した事項を施策に反映し、持続可能な
まちづくりに向けて、具体的に寄与できる連携成果を求めてまいります。 次に、平湯川
砂防樹林帯の完成につきまして御報告いたします。 国土
交通省神通川水系砂防事務所において事業を進められてきました、平湯川
砂防樹林帯が令和4年3月に完成し、5月15日に渡辺国土
交通副大臣を迎えて竣工式を行いました。 この事業は、平湯川の良好な自然の木々をそのまま樹林帯として取り込み、自然環境を生かした整備を行ったものでございまして、出水時の流水の勢いを弱め、土砂の堆積促進や不安定な堆積土砂の流出を抑制させるために、床固工などを設置したものでございます。 工事は平成10年に着手し、足かけ23年間という長い期間をかけて完成いたしました。この整備が完成したことで、洪水による氾濫の危険性が減少し、快適性と安全性が大きく向上したところでございます。 次に、
飛騨高山SDGsパートナーシップセンターの設立につきまして御報告いたします。 5月16日に、市における
SDGsの達成に向け、
飛騨高山SDGsパートナーシップセンターを設立いたしました。この
センターは昨年、国の
SDGs未来都市選定を受けたことを契機に、市民、団体、事業者などの多様な
ステークホルダーの
SDGsを通じた連携・協力による地域課題の解決や、新たな発想の創出などにより、持続可能な
まちづくりを推進するため、設立させていただいたものでございます。 設立式では、
センター長に東海大学副学長の細田衛士氏を始め、
センターに御参画いただく11名の委員の皆様に委嘱状を交付し、
市SDGs推進アドバイザーの関幸子氏、古里圭史氏やオブザーバーの中部大学の方々との顔合わせを行ったところでございます。 設立式の後には、経済、社会、環境の各分野で活躍されている委員の方々などによる取組事例の紹介や意見交換を行い、高山市
SDGs未来都市計画に掲げる、世界を魅了し続ける
国際観光都市飛騨高山、これの実現に向けた取組について大変貴重な御意見をいただいたところでございます。 また、市内の
SDGsの取組を自分ごととして取り組むための、私なりの
SDGs宣言は1,000件を超え、5月末現在では1,142件の宣言をいただいています。 この
センターの設立を契機に、様々な
ステークホルダーの連携を深め、引き続き市内における
SDGsの取組を促進してまいります。 次に、
大韓民国安東市との
友好交流促進意向書の署名につきまして御報告いたします。 5月30日に、
大韓民国安東市と引き続き交流が継続し発展するよう、友好交流を促進するための意向書に両市長が
オンラインにて署名をいたしました。 両市は文化や歴史の面で共通点が多く、2016年に交流を開始しております。これまで両市の高校生による
オンライン交流を行うなど、着実に交流の成果を積み重ねてまいっております。 今後、両市は文化遺産の保存、観光振興、教育、芸術、体育、その他幅広い分野において交流を促進し、常に連絡を取り合いながら、
友好都市提携を目標として努力することとしております。議会、市民の皆様と一緒に、安東市との
交流促進に引き続き取り組んでまいります。 次に、令和3年度の会計の
決算見込みでございます。
一般会計につきましては、実質収支で27億円程度の黒字になる見込みでございます。また、
特別会計につきましても、それぞれの会計において黒字になる見込みでございます。 最後に、観光動向につきまして御報告いたします。 今年1月から4月までの観光客入り込み数は71万1,000人で、前年と比べて79.6%、31万5,000人の増加となりました。 1月から4月までの
サンプル調査による
外国人宿泊数につきましても、前年同期比の133.1%の増加となりました。 土日を中心に
国内観光客の人出は徐々に戻ってきている状況ではございますが、
インバウンドについては、入国制限が緩和されたものの、回復には一定の時間がかかると見込んでおります。国や県の動向に注視しながら、新しい生活様式の徹底による感染防止と
社会経済活動の両立に努めてまいります。 このほか、3月定例会における報告後の諸事項につきましては、お手元に配付の報告書にまとめておりますので、後ほどお目通しをいただければありがたいと存じます。 以上で諸般の報告を終わらせていただきます。ありがとうございました。
○議長(
水門義昭君) 以上をもちまして、市長の発言を終わります。 ================
△日程第3 報第6号 令和4年度高山市
一般会計補正予算(第2号)の
専決処分について
○議長(
水門義昭君) 日程第3 報第6号 令和4年度高山市
一般会計補正予算(第2号)の
専決処分についてを議題とします。 議案の朗読を省略し、理事者の報告を求めます。 ――
―――――――――――――― (議案は本号その2に
掲載) ――――――――――――――――
○議長(
水門義昭君)
平野財務部長。 〔
財務部長平野善浩君登壇〕
◎
財務部長(
平野善浩君) おはようございます。 ただいま議題となりました報第6号 令和4年度高山市
一般会計補正予算(第2号)の
専決処分について御説明申し上げます。
議案つづりの2ページを御覧ください。 令和4年度高山市の
一般会計の
補正予算(第2号)を別紙とすることにつきまして、
地方自治法第180条第1項の規定により、本年5月13日、
専決処分しましたので、同条第2項の規定によりこれを報告するものでございます。 この補正は、低所得の子育て世帯に対し、子育て世帯生活支援特別給付金を支給するため、必要な予算措置を行ったものであります。 国においては、
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、食費等の支出増加の影響を勘案し、子育て世帯生活支援特別給付金を支給することとされました。 この給付金につきましては、支給対象は、低所得の子育て世帯のうち令和4年4月の児童扶養手当の支給を受けている方のほか、公的年金等を受給していることにより児童扶養手当の支給を受けていない方、または
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方、もしくは、ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯のうち、令和4年4月分の児童手当、または特別児童手当の支給を受けている方で、令和4年度分の住民税均等割が非課税の方、または家計が急変し、住民税均等割非課税と同水準にあると認められる方が対象で、支給額は児童1人につき5万円となっております。 本市におけるこの事業の実施主体は市となること、また、国からは申請が不要である児童扶養手当受給者や児童手当受給者等への支給については、可能な限り6月末までに支給をするよう通知があったことなどを踏まえ、
専決処分により対応したものであります。 なお、申請が必要な方につきましては、6月中旬から順次申請を受け付け、随時支給することとしております。 では、予算書の説明をさせていただきます。 3ページを御覧ください。 本文でございます。 令和4年度高山市の
一般会計の
補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。 第1条は、歳入歳出予算の補正で、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ9,000万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ483億9,868万9,000円とするものであります。 第2項は、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるものであります。 4ページの第1表 歳入歳出予算補正につきましては、読み上げを省略させていただきます。 5ページを御覧ください。 事項別明細書であります。 初めに、下段の歳出から説明をさせていただきます。第3款民生費、第2項児童福祉費、第6目子育て世帯生活支援特別給付金給付費に、低所得の子育て世帯に対し、児童1人当たり5万円の子育て世帯生活支援特別給付金を支給するため、第1節報酬から第18節負担金、補助金及び交付金まで合わせて9,000万円を追加するものであります。この財源につきましては、上段の歳入において、第15款国庫支出金、第2項国庫補助金、第2目民生費国庫補助金に、ひとり親世帯生活支援特別給付金給付事業費として5,100万円及びその他世帯生活支援特別給付金給付事業費として3,900万円、いずれも補助率10分の10を計上しております。 6ページから8ページにかけての給与費明細については、説明を省略させていただきます。 以上で説明を終わらせていただきます。
○議長(
水門義昭君) 報告は終わりました。 ただいま報告のありました本案について御質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
水門義昭君) 御質疑はないようでありますから、以上をもって質疑を終結します。 以上で報第6号についての報告を終わります。 ================
△日程第4 報第7号
継続費繰越計算書(
一般会計)について
○議長(
水門義昭君) 日程第4 報第7号
継続費繰越計算書(
一般会計)についてを議題とします。 議案の朗読を省略し、理事者の報告を求めます。 ――
―――――――――――――― (議案は本号その2に
掲載) ――――――――――――――――
○議長(
水門義昭君)
平野財務部長。 〔
財務部長平野善浩君登壇〕
◎
財務部長(
平野善浩君) ただいま議題となりました報第7号
継続費繰越計算書(
一般会計)について御説明申し上げます。
議案つづりの9ページを御覧ください。 令和3年度ごみ処理施設事業者選定事業、江名子小学校校舎長寿命化改修事業、三枝小学校校舎長寿命化改修事業及び高山市政記念館耐震補強改修事業に係る
継続費繰越計算書を本年5月31日別紙のとおり調製いたしましたので、
地方自治法施行令第145条第1項の規定により報告するものであります。 10ページの
継続費繰越計算書を御覧ください。 なお、継続費につきましては、継続費とする事業及びその総額、年度割について議決をいただいておりますので、令和3年度の支出額及び令和4年度への逓次繰越額を中心に説明させていただきます。 第4款民生費、第2項清掃費のごみ処理施設事業者選定事業につきましては、令和3年度から令和4年度までの2か年の事業で、令和3年度の予算現額1,440万円に対し901万100円を支出いたしましたので、その残額の538万9,900円を令和4年度に繰り越すものであります。財源内訳欄の特定財源の国庫支出金は国庫補助金であります。 第9款教育費、第2項小学校費の江名子小学校校舎長寿命化改修事業につきましては、令和3年度から令和4年度までの2か年の事業で、令和3年度の予算現額3億2,000万円に対し1億1,918万541円を支出いたしましたので、その残額の2億81万9,459円を令和4年度に繰り越すものであります。 三枝小学校校舎長寿命化改修事業につきましては、令和3年度から令和4年度までの2か年の事業で、令和3年度の予算現額3億2,800万円に対し1億3,088万9,389円を支出いたしましたので、その残額の1億9,711万611円を令和4年度に繰り越すものであります。 第4項社会教育費の高山市政記念館耐震補強改修事業につきましては、令和3年度から令和4年度までの2か年の事業で、令和3年度の予算現額1億1,660万円に対し7,337万6,500円を支出いたしましたので、その残額の4,322万3,500円を令和4年度に繰り越すものであります。 表外には、参考資料として翌年度逓次繰越額の内訳を記載しております。 なお、11ページの調書については、説明を省略させていただきます。 以上で説明を終わらせていただきます。 失礼します。 10ページの説明の中で、第4款を民生費と申し上げたところですが、第4款衛生費でございますので、訂正させていただきます。申し訳ありません。
○議長(
水門義昭君) 報告は終わりました。 ただいま報告のありました本案について御質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
水門義昭君) 御質疑はないようでありますから、以上をもって質疑を終結します。 以上で報第7号についての報告を終わります。 ================
△日程第5 報第8号
継続費繰越計算書(
水道事業会計)について
○議長(
水門義昭君) 日程第5 報第8号
継続費繰越計算書(
水道事業会計)についてを議題とします。 議案の朗読を省略し、理事者の報告を求めます。 ――
―――――――――――――― (議案は本号その2に
掲載) ――――――――――――――――
○議長(
水門義昭君)
平野財務部長。 〔
財務部長平野善浩君登壇〕
◎
財務部長(
平野善浩君) ただいま議題となりました報第8号
継続費繰越計算書(
水道事業会計)について御説明申し上げます。
議案つづりの12ページを御覧ください。 令和3年度上水道管理システムデータ整備事業及び宮水源紫外線処理施設整備事業(認可・設計)に係る
継続費繰越計算書を地方公営企業法施行令第18条の2第1項の規定により報告するものであります。 13ページの
継続費繰越計算書を御覧ください。 なお、継続費につきましては、継続費とする事業及びその総額、年度割について議決をいただいておりますので、令和3年度の支払義務発生額及び令和4年度への逓次繰越額を中心に説明をさせていただきます。 第1款資本的支出、第1項建設改良費の上水道管理システムデータ整備事業につきましては、令和2年度から令和4年度までの3か年の事業で、令和3年度の予算現額1億4,000万8,000円に対し1億1,827万2,000円の支出義務が発生しましたので、その残額の2,173万6,000円を令和4年度に繰り越すものであります。宮水源紫外線処理施設整備事業(認可・設計)につきましては、令和3年度から令和4年度までの2か年の事業で、令和3年度の予算現額2,000万円に対し令和3年度の支払義務は発生しませんでしたので、その全額の2,000万円を令和4年度に繰り越すものであります。 財源は両事業とも全額損益勘定留保資金であります。 表外には、参考資料として翌年度逓次繰越額の内訳を記載しております。 なお、14ページの調書につきましては説明を省略させていただきます。 以上で説明を終わらせていただきます。
○議長(
水門義昭君) 報告は終わりました。 ただいま報告のありました本案について御質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
水門義昭君) 御質疑はないようでありますから、以上をもって質疑を終結します。 以上で報第8号についての報告を終わります。 ================
△日程第6 報第9号
継続費繰越計算書(
下水道事業会計)について
○議長(
水門義昭君) 日程第6 報第9号
継続費繰越計算書(
下水道事業会計)についてを議題とします。 議案の朗読を省略し、理事者の報告を求めます。 ――
―――――――――――――― (議案は本号その2に
掲載) ――――――――――――――――
○議長(
水門義昭君)
平野財務部長。 〔
財務部長平野善浩君登壇〕
◎
財務部長(
平野善浩君) ただいま議題となりました報第9号
継続費繰越計算書(
下水道事業会計)について御説明申し上げます。
議案つづりの15ページを御覧ください。 令和3年度宮川終末処理場改造事業(中央監視設備)に係る
継続費繰越計算書を地方公営企業法施行令第18条の2第1項の規定により報告するものであります。 16ページの
継続費繰越計算書を御覧ください。 なお、継続費につきましては、継続費とする事業及びその総額、年度割について議決をいただいておりますので、令和3年度の支払義務発生額及び令和4年度への逓次繰越額を中心に説明をさせていただきます。 第1款資本的支出、第1項建設改良費の宮川終末処理場改造事業(中央監視設備)につきましては、令和2年度から令和4年度までの3か年の事業で、令和3年度の予算現額3億784万6,000円に対し2億6,624万9,000円の支払義務が発生しましたので、その残額の4,159万7,000円を令和4年度に繰り越すものであります。財源内訳は、企業債1,870万円、損益勘定留保資金2,289万7,000円であります。 表外には、参考資料として翌年度逓次繰越額の内訳を記載しております。 なお、17ページの調書については説明を省略させていただきます。 以上で説明を終わらせていただきます。
○議長(
水門義昭君) 報告は終わりました。 ただいま報告のありました本案について御質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
水門義昭君) 御質疑はないようでありますから、以上をもって質疑を終結します。 以上で報第9号についての報告を終わります。 ================
△日程第7 報第10号
繰越明許費繰越計算書(
一般会計)について
○議長(
水門義昭君) 日程第7 報第10号
繰越明許費繰越計算書(
一般会計)についてを議題とします。 議案の朗読を省略し、理事者の報告を求めます。 ――
―――――――――――――― (議案は本号その2に
掲載) ――――――――――――――――
○議長(
水門義昭君)
平野財務部長。 〔
財務部長平野善浩君登壇〕
◎
財務部長(
平野善浩君) ただいま議題となりました報第10号
繰越明許費繰越計算書(
一般会計)について御説明申し上げます。
議案つづりの18ページを御覧ください。 令和3年度の庁舎管理事業を始め、記載をしております17事業に係る
繰越明許費繰越計算書を本年5月31日別紙のとおり調製いたしましたので、
地方自治法施行令第146条第2項の規定により報告するものです。 19ページの
繰越明許費繰越計算書を御覧ください。 なお、繰越明許費につきましては、繰越明許とする事業及びその金額について議決をいただいておりますので、令和4年度への繰越額を中心に説明をさせていただきます。 第2款総務費、第1項総務管理費の庁舎管理事業につきましては、昨年9月議会において繰越明許費の議決をいただいたもので、議決額と同額の5,000万円を令和4年度に繰り越すものであります。 行政事務電算化推進事業につきましては、本年3月議会において繰越明許費の議決をいただいたもので、事業の執行状況等を踏まえ、440万6,000円を令和4年度に繰り越すものであります。財源内訳欄の未収入特定財源、国県支出金は国庫補助金であります。 地籍調査事業につきましては、本年3月議会において繰越明許費の議決をいただいたもので、議決額と同額の4,400万円を令和4年度に繰り越すものであります。財源内訳欄の未収入特定財源、国県支出金は国庫補助金であります。 第3款民生費、第1項社会福祉費の住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業につきましては、昨年12月24日
専決処分し、本年2月の臨時議会において承認をいただいたもので、事業の執行状況等を踏まえ、1億5,000万円を令和4年度に繰り越すものであります。財源内訳欄の未収入特定財源、国県支出金は国庫補助金であります。 第2項児童福祉費の子育て世帯臨時特別給付金給付事業につきましては、本年3月31日
専決処分し、4月の臨時会において繰越明許費の承認をいただいたもので、議決額と同額の8,700万円を令和4年度に繰り越すものであります。財源内訳欄の未収入特定財源、国県支出金は国庫補助金であります。 第4款衛生費、第1項保健衛生費の
新型コロナウイルスワクチン接種事業につきましては、昨年12月議会において繰越明許費の議決をいただいたもので、議決額と同額の6億円を令和4年度に繰り越すものであります。 医療確保等支援事業につきましては、本年3月議会において繰越明許費の議決をいただいたもので、議決額と同額の3,255万2,000円を令和4年度に繰り越すものであります。 第6款、第1項商工費の
新型コロナウイルス対策中小企業融資支援事業につきましては、本年2月の臨時会において繰越明許費の議決をいただいたもので、議決額と同額の3,300万円を令和4年度に繰り越すものであります。
新型コロナウイルス対策産業団体等消費活性化策支援事業につきましては、本年2月の臨時会において繰越明許費の議決をいただいたもので、議決額と同額の1億円を令和4年度に繰り越すものであります。 商工関係団体支援事業につきましては、本年3月議会において繰越明許費の議決をいただいたもので、事業の執行状況等を踏まえ、9,326万5,000円を令和4年度に繰り越すものであります。 雇用調整支援事業につきましては、昨年9月議会において繰越明許費の議決をいただき、本年2月の臨時会において繰越額の追加議決をいただいたもので、事業の執行状況等を踏まえ、2,897万6,000円を令和4年度に繰り越すものであります。 県
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金事業につきましては、本年3月31日に
専決処分し、4月の臨時会において承認をいただいたもので、議決額と同額の1億4,400万円を令和4年度に繰り越すものであります。 第2項観光費の
新型コロナウイルス対策
教育旅行促進事業につきましては、本年2月の臨時会において繰越明許費の議決をいただいたもので、事業の執行状況等を踏まえ、1,192万6,000円を令和4年度に繰り越すものであります。 第7款土木費、第2項道路橋りょう費の橋りょう長寿命化改良事業につきましては、本年3月議会において繰越明許費の議決をいただいたもので、事業の執行状況等を踏まえ、986万3,000円を令和4年度に繰り越すものであります。財源内訳欄の未収入特定財源の国県支出金は国庫補助金、地方債は過疎債であります。 20ページを御覧ください。 旅行村線道路新設事業、道路新設改良事業、歩行空間整備事業につきましては、いずれも本年3月議会において繰越明許費の議決をいただいたもので、それぞれ議決額と同額の1億8,500万円、2,800万円、1,800万円を令和4年度に繰り越すものであります。財源内訳欄の未収入特定財源、国県支出金は、いずれも国庫補助金であります。 第3項河川費の普通河川整備事業につきましては、本年3月議会において繰越明許費の議決をいただいたもので、議決額と同額の800万円を令和4年度に繰り越すものであります。 第4項都市計画費の街路松之木千島線整備事業につきましては、本年3月議会において繰越明許費の議決をいただいたもので、事業の執行状況等を踏まえ、1億2,600万円を令和4年度に繰り越すものであります。財源内訳欄の未収入特定財源、国県支出金は国庫補助金であります。 無電柱化整備事業につきましては、昨年12月議会において繰越明許費の議決をいただいたもので、事業の執行状況等を踏まえ、5,750万円を令和4年度に繰り越すものであります。 第9款教育費、第2項小学校費の小学校大規模改修事業につきましては、本年3月議会において繰越明許費の議決をいただいたもので、議決額と同額の8,900万円を令和4年度に繰り越すものです。財源内訳欄の未収入特定財源、国県支出金は、国庫補助金であります。 第10款災害復旧費、第1項農林水産業施設災害復旧費の過年農業施設災害復旧事業及び過年林業施設災害復旧事業につきましては、いずれも昨年5月議会において繰越明許費の議決をいただいたもので、それぞれの事業の執行状況を踏まえ、3億2,061万8,000円、3億1,681万円を令和4年度に繰り越すものであります。財源内訳欄の未収入特定財源の国県支出金は県補助金、地方債は災害復旧債、その他は分担金であります。 現年農業施設災害復旧事業及び現年林業施設災害復旧事業につきましては、いずれも本年3月議会において繰越明許費の議決をいただいたもので、それぞれ議決額と同額の3億8,000万円、9,800万円を令和4年度に繰り越すものであります。財源内訳欄の未収入特定財源、国県支出金はいずれも県補助金、地方債はいずれも災害復旧債、その他は分担金であります。 第2項土木施設災害復旧費の過年土木施設災害復旧事業につきましては、昨年5月の臨時会において繰越明許費の議決をいただき、9月議会で繰越額の追加の議決をいただいたもので、事業の執行状況を踏まえ、8億3,148万5,000円を令和4年度に繰り越すものであります。財源内訳欄の未収入特定財源の国県支出金は国庫負担金、地方債は災害復旧債であります。 現年土木施設災害復旧事業につきましては、本年3月議会において繰越明許費の議決をいただいたもので、議決額と同額の5億円を令和4年度に繰り越すものであります。財源内訳欄の未収入特定財源の国県支出金は国庫負担金、地方債は災害復旧債であります。 21ページ以降は、参考資料として翌年度繰越額の内訳を記載しております。 以上で説明を終わらせていただきます。
○議長(
水門義昭君) 報告は終わりました。 ただいま報告のありました本案について御質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
水門義昭君) 御質疑はないようでありますから、以上をもって質疑を終結します。 以上で報第10号についての報告を終わります。 ================
△日程第8 報第11号 事故繰越し
繰越計算書(
一般会計)について
○議長(
水門義昭君) 日程第8 報第11号 事故繰越し
繰越計算書(
一般会計)についてを議題とします。 議案の朗読を省略し、理事者の報告を求めます。 ――
―――――――――――――― (議案は本号その2に
掲載) ――――――――――――――――
○議長(
水門義昭君)
平野財務部長。 〔
財務部長平野善浩君登壇〕
◎
財務部長(
平野善浩君) ただいま議題となりました報第11号 事故繰越し
繰越計算書(
一般会計)について御説明申し上げます。
議案つづりの23ページを御覧ください。 令和3年度街路松之木千島線整備事業、現年農業施設災害復旧事業、現年林業施設災害復旧事業及び現年土木施設災害復旧事業に係る事故繰越し
繰越計算書を本年5月31日別紙のとおり調製いたしましたので、
地方自治法施行令第150条第3項の規定により報告するものでございます。 24ページの事故繰越し
繰越計算書を御覧ください。 第7款土木費、第4項都市計画費の街路松之木千島線整備事業につきましては、表中説明欄に記載しておりますように、物件移転補償契約において、契約の相手方の移転手続に不測の期間を要したため、支出負担行為額5,329万7,000円から支出済額を除いた2,696万6,000円を令和4年度に繰り越すものであります。 第12款災害復旧費、第1項農林水産業施設災害復旧費の現年農業施設災害復旧事業につきましては、表中説明欄に記載のありますように、令和2年豪雨による滝町地内の災害復旧工事において、事業者の従業員不足等の理由により入札不調となったことの対応協議に不測の期間を要したもののほか8件で、支出負担行為額9億107万500円から支出済額を除いた2億2,045万2,500円を令和4年度に繰り越すものであります。 現年林業施設災害復旧事業につきましては、表中説明欄に記載してありますように、令和2年豪雨による林道駄吉線の災害復旧工事において、令和3年豪雨により再び被災し、その対応の協議に不測の期間を要したため、支出負担行為額5億3,831万500円から支出済額を除いた1,457万4,800円を令和4年度に繰り越すものであります。 第2項土木施設災害復旧費の現年土木施設災害復旧事業につきましては、表中説明欄に記載がありますように、令和2年豪雨による市道中尾焼岳線の災害復旧工事において、隣接する施設の災害復旧工事との調整に不測の期間を要したため、支出負担行為額16億6,199万1,100円から支出済額を除いた5,679万5,200円を令和4年度に繰り越すものであります。 25ページには、参考資料として翌年度繰越額の内訳を記載しております。 以上で説明を終わらせていただきます。 すみません、失礼しました。 24ページの一番上になりますが、第7款土木費になります。第4項都市計画費の支出負担行為額につきまして、もう一度訂正をさせていただきます。正しくは5,392万7,000円でございますので、よろしくお願いいたします。
○議長(
水門義昭君) 報告は終わりました。 ただいま報告のありました本案について御質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
水門義昭君) 御質疑はないようでありますから、以上をもって質疑を終結します。 以上で報第11号についての報告を終わります。 ================
△日程第9 報第12号
繰越計算書(
水道事業会計)について
○議長(
水門義昭君) 日程第9 報第12号
繰越計算書(
水道事業会計)についてを議題とします。 議案の朗読を省略し、理事者の報告を求めます。 ――
―――――――――――――― (議案は本号その2に
掲載) ――――――――――――――――
○議長(
水門義昭君)
平野財務部長。 〔
財務部長平野善浩君登壇〕
◎
財務部長(
平野善浩君) ただいま議題となりました報第12号
繰越計算書(
水道事業会計)について御説明申し上げます。
議案つづりの26ページを御覧ください。 令和3年度水道事業に係る
繰越計算書を地方公営企業法第26条第3項の規定により報告するものであります。 27ページの
繰越計算書を御覧ください。 まず、上段の建設改良費の繰越額について説明させていただきます。 第1款資本的支出、第1項建設改良費の宮水源紫外線処理施設整備事業につきまして、説明欄に記載のとおり、地権者との用地取得交渉に時間を要したため、予算計上額400万円の全額を令和4年度に繰り越すもので、その財源内訳は、全額損益勘定留保資金であります。 基幹管路耐震化整備事業につきましては、説明欄に記載のとおり、水道管塗料の不適正な認証の事案の発覚により水道管材料の出荷が自粛されたことに伴い、工期が遅延したものでございます。予算計上額5,700万円の全額を令和4年度に繰り越すもので、その財源内訳は全額損益勘定留保資金であります。 次に、下段の事故繰越額について説明をさせていただきます。 第1款資本的支出、第1項建設改良費の水道施設災害復旧事業につきましては、説明欄に記載のとおり、市道中尾焼岳線災害復旧工事に合わせて施工時期の調整を要したため、予算計上額300万円のうち、237万6,000円を令和4年度に繰り越すもので、その財源内訳は国庫補助金116万円、損益勘定留保資金121万6,000円であります。 28ページには、参考資料として翌年度繰越額の内訳を記載してございます。 以上で説明を終わらせていただきます。
○議長(
水門義昭君) 報告は終わりました。 ただいま報告のありました本案について御質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
水門義昭君) 御質疑はないようでありますから、以上をもって質疑を終結します。 以上で報第12号についての報告を終わります。 ================
△日程第10 報第13号
繰越計算書(
下水道事業会計)について
○議長(
水門義昭君) 日程第10 報第13号
繰越計算書(
下水道事業会計)についてを議題とします。 議案の朗読を省略し、理事者の報告を求めます。 ――
―――――――――――――― (議案は本号その2に
掲載) ――――――――――――――――
○議長(
水門義昭君)
平野財務部長。 〔
財務部長平野善浩君登壇〕
◎
財務部長(
平野善浩君) ただいま議題となりました報第13号
繰越計算書(
下水道事業会計)について御説明申し上げます。
議案つづりの29ページを御覧ください。 令和3年度下水道事業に係る
繰越計算書を地方公営企業法第26条第3項の規定により報告するものであります。 30ページの
繰越計算書を御覧ください。 第1款資本的支出、第1項建設改良費の下水道処理区再編整備事業につきましては、説明欄に記載のとおり、半導体不足により機器の納品に遅れが生じ工事が遅延したため、予算計上額4,200万円の全額を令和4年度に繰り越すもので、その財源内訳は国庫補助金1,984万4,000円、企業債1,890万円、損益勘定留保資金325万6,000円であります。 処理施設長寿命化事業につきましては、上段の事業と同様の理由により工事が遅延したため、予算計上額650万円の全額を令和4年度に繰り越すもので、その財源内訳は国庫補助金315万7,000円、企業債290万円、損益勘定留保資金44万3,000円であります。 参考資料として、表外に翌年度繰越額の内訳を記載しております。 以上で説明を終わらせていただきます。
○議長(
水門義昭君) 報告は終わりました。 ただいま報告のありました本案について御質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
水門義昭君) 御質疑はないようでありますから、以上をもって質疑を終結します。 以上で報第13号についての報告を終わります。 ================
△日程第11 議第43号
高山市議会議員及び
高山市長の選挙における
選挙運動用自動車の使用等の公営に関する条例の一部を改正する条例について
○議長(
水門義昭君) 日程第11 議第43号
高山市議会議員及び
高山市長の選挙における
選挙運動用自動車の使用等の公営に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 議案の朗読を省略し、理事者の説明を求めます。 ――
―――――――――――――― (議案は本号その2に
掲載) ――――――――――――――――
○議長(
水門義昭君) 荒城総務部長。 〔総務部長荒城民男君登壇〕
◎総務部長(荒城民男君) それでは、ただいま議題となりました議第43号
高山市議会議員及び
高山市長の選挙における
選挙運動用自動車の使用等の公営に関する条例の一部を改正する条例について御説明いたします。
議案つづりの31ページを御覧ください。 提案理由は、公職選挙法施行令の改正に伴い改正しようとするものでございます。 改正の経緯等でございますが、本年4月6日に公職選挙法施行令が改正され、国政選挙における選挙運動に関し、公費負担額の限度額が改正されたことに伴い、これまでも国に準拠してきました、
高山市議会議員及び
高山市長の選挙における
選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ポスターの作成、選挙運動用ビラの作成についての公費負担額を国の基準単価と同額にするよう改正を行うものでございます。 国では、3年に一度の参議院議員通常選挙の年にその基準額の見直しを行うことを基本とされておりますが、今回の公営単価の改正は、前回の参議院選挙以後に行われた、令和元年10月に実施されました消費税の増税等を踏まえて行われたものでございます。 以上で説明を終わります。 御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
水門義昭君) 説明は終わりました。 ただいま説明のありました本案について御質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
水門義昭君) 御質疑はないようでありますから、以上をもって質疑を終結します。 ただいま議題となっております本案につきましては、総務環境委員会に付託しますので、御審査願います。 ================
△日程第12 議第44号 高山市税条例等の一部を改正する条例について
○議長(
水門義昭君) 日程第12 議第44号 高山市税条例等の一部を改正する条例についてを議題とします。 議案の朗読を省略し、理事者の説明を求めます。 ――
―――――――――――――― (議案は本号その2に
掲載) ――――――――――――――――
○議長(
水門義昭君)
平野財務部長。 〔
財務部長平野善浩君登壇〕
◎
財務部長(
平野善浩君) ただいま議題となりました議第44号 高山市税条例等の一部を改正する条例について御説明申し上げます。
議案つづりの36ページを御覧ください。 提案理由といたしましては、地方税法等の改正に伴い改正しようとするものであります。改正の概要につきまして、資料により説明をさせていただきます。 51ページを御覧ください。 1は個人市民税関係で、(1)は公的年金等控除額の算出における分離課税となる退職所得金額の合計所得金額への不算入であります。現行、公的年金等控除額の算出においては、住民税も所得税と同様に分離課税となる退職所得金額を含む合計所得金額を用いていますが、令和4年度分の個人住民税から、分離課税となる退職所得金額を含まない合計所得金額を用いることとするよう法律が改正されました。この変更に伴い、納税義務者に分離課税となる退職所得を有する配偶者、扶養親族がある場合、配偶者控除、扶養控除の適用や配偶者特別控除額について、所得税と住民税に差異が生じることとなるため、市町村が給与支払報告書、公的年金等支払報告書により、分離課税となる退職所得を有する配偶者、扶養親族を把握できるよう、扶養親族等申告書でそれらの者の氏名を記載する等の措置を講じるものであります。 なお、従来から、個人住民税では、扶養控除等を適用する場合において、被扶養者の合計所得金額に分離課税された退職所得金額を算入しないよう、各市町村で被扶養者の合計所得金額を算出していることから、取扱いが変更になるものではありません。 合計所得金額の算出における所得税と住民税の差異の表に記載のとおり、所得税においては、源泉分離課税の退職所得と総合課税の退職所得は、退職手当等の支払いを受けた年中における所得として課税されるため、これらを区分せず退職所得金額を合計所得金額に算入することとなりますが、住民税においては、分離課税となる退職所得は他の所得と区分し、現年において課税、徴収が結了しているため、翌年の年度分の住民税において用いる合計所得金額に分離課税となる退職所得金額は算入しないこととなります。 (2)は、個人市民税における住宅ローン控除の特例措置の見直しであります。 所得税における住宅ローン控除の見直しに伴い、その対象期間内の控除適用年における所得税額から控除し切れない額については、課税所得金額の3%、最高5.85万円になりますが、を限度に、個人市民税の所得割から控除するとともに、入居の期限を、現行の令和3年12月31日だったものを、令和7年12月31日まで4年延長し、適用期間についても、令和15年度であったものを令和20年度まで5年延長するものであります。 (3)は上場株式等に係る配当所得及び上場株式等に係る譲渡所得の課税方式の見直しであります。 上場株式等に係る配当所得及び上場株式等に係る譲渡所得について、確定申告において選択した課税方式につき、住民税においてそれと異なる課税方式を選択できないとするものであります。 52ページを御覧ください。 所得税・住民税の各課税方式の内容の一覧になります。 配当所得では、所得税、住民税とも、課税方式は総合課税、申告分離課税、申告不要の3種類であり、税率、配当控除、合計所得金額及び国民健康保険料への影響について、それぞれ異なっております。これまでは各税の課税方式について異なるものが選択可能であったことから、その状況に応じて組合せを選択することが認められておりましたが、今回の見直しで、同一の課税方式とするよう見直しがされたというものでございます。 次に、株式等譲渡所得につきましては、所得税、住民税とも課税方式は申告分離課税、申告不要の2種類から選択可能となっておりましたが、先ほど説明いたしました配当所得と同様に、状況に応じて組合せが選択できていたものについて、同一の課税方式とするよう見直しがされたというものでございます。 下段の課税方式の選択の例に記載のとおり、配当所得では、所得税は税率が5から10%で、配当控除を適用する場合であれば総合課税が有利ですが、住民税は国民健康保険料への影響を考慮すると、申告不要を選択することが有利な場合もありました。また、株式等譲渡所得では、一部に譲渡損失がある場合は申告分離課税が有利ですが、住民税は国民健康保険料への影響を考慮すると申告不要を選択することが有利な場合があったというものでございます。 施行時期につきましては、公的年金等控除額の算出における分離課税となる退職所得金額の合計所得金額への不算入に伴う措置及び個人市民税における住宅ローン控除の特例措置の見直しについては、令和5年1月1日、上場株式等に係る配当所得及び上場株式等に係る譲渡所得の課税方式の見直しについては令和6年1月1日、その他の規定については公布の日から施行ということになっております。 この条例は3条立てとなっておりますが、これは法人税の申告納付の見直しが、昨年6月議会で議決いただいた改正条例の一部改正になること、また、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の施行に伴う高山市固定資産税の特例に関する条例について、今回の法令等の改正により条文整備が必要となることから、その内容に合わせて条を立てて改正を行うものであります。 以上で説明を終わらせていただきます。 御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
水門義昭君) 説明は終わりました。 ただいま説明のありました本案について御質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
水門義昭君) 御質疑はないようでありますから、以上をもって質疑を終結します。 ただいま議題となっております本案につきましては、総務環境委員会に付託しますので、御審査願います。 ================
△日程第13 議第45号 高山市
手数料条例の一部を改正する条例について
○議長(
水門義昭君) 日程第13 議第45号 高山市
手数料条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 議案の朗読を省略し、理事者の説明を求めます。 ――
―――――――――――――― (議案は本号その2に
掲載) ――――――――――――――――
○議長(
水門義昭君) 北村
都市政策部長。 〔
都市政策部長北村幸治君登壇〕
◎
都市政策部長(北村幸治君) ただいま議題となりました議第45号 高山市
手数料条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。
議案つづりの53ページを御覧ください。 提案理由は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の改正に伴い、改正しようとするものでございます。 この条例の一部を改正する背景及び経緯でございますが、住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律が令和3年5月に公布されました。この法律は、長期優良住宅の普及促進と住宅の円滑な取引環境の整備という観点から成立、公布されたものであり、長期優良住宅の認定対象の拡大や認定手続の合理化などが図られました。 長期優良住宅は、長期に使用するための構造及び設備などを有している住宅で、国が定める基準を満たすことにより認定が受けられるものですが、この認定申請については、所管行政庁が受け付け、審査、認定する制度となっていますので、法令等の改正内容を踏まえ、審査手数料について条例の改正を行うものであります。 この法律の公布後9か月を超えない範囲での施行とされていた認定手続の変更等に伴って必要となる条例改正については、昨年の12月議会において議決をいただき、2月20日から施行しておりますが、今回は、公布後1年6か月を超えない範囲での施行とされている既存住宅に係る長期優良住宅の認定制度が10月1日から施行されることとなったため、県条例の改正スケジュールと合わせて改正するものでございます。
議案つづりの59ページの資料を御覧ください。 初めに、法令等の改正により創設された新たな認定制度について御説明申し上げます。 長期優良住宅については、これまでは、図の上段にありますように、住宅の新築時、もしくは増改築時に建築計画と維持保全計画をセットで認定するという仕組みであり、既存住宅については、一定の性能を有するものであっても増改築行為を伴わない限り認定を取得することができませんでした。今回、これに下の図にありますように、建築行為を伴わない場合においても、認定基準を満たす維持保全計画の策定により認定できる仕組みが新設、追加されました。 続いて、
議案つづりの60ページを御覧ください。 今回、維持保全計画の策定のみで認定できる制度が創設されたことに伴い、その認定手数料を新たに定めます。建築行為を伴う場合と同様、登録住宅性能評価機関が構造及び設備が長期使用構造等であることを証した確認書等を添付する場合と、これら確認書を添付しない場合との2つの場合に分け、それぞれの住宅の規模に応じて、記載のとおり必要な額を定めます。それぞれの手数料の額については、県条例の改正と整合を図るため、県の定めるものと同額としており、括弧書きは変更認定時の額でございます。 なお、この条例については、下段の3にお示ししておりますとおり、法の施行に合わせ、令和4年10月1日から施行いたします。 以上で説明を終わらせていただきます。 御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
水門義昭君) 説明は終わりました。 ただいま説明のありました本案について御質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
水門義昭君) 御質疑はないようでありますから、以上をもって質疑を終結します。 ただいま議題となっております本案につきましては、産業建設委員会に付託しますので、御審査願います。 ================
△日程第14 議第46号
高山市営住宅条例等の一部を改正する条例について
○議長(
水門義昭君) 日程第14 議第46号
高山市営住宅条例等の一部を改正する条例についてを議題とします。 議案の朗読を省略し、理事者の説明を求めます。 ――
―――――――――――――― (議案は本号その2に
掲載) ――――――――――――――――
○議長(
水門義昭君) 北村
都市政策部長。 〔
都市政策部長北村幸治君登壇〕
◎
都市政策部長(北村幸治君) ただいま議題となりました議第46号
高山市営住宅条例等の一部を改正する条例について御説明申し上げます。
議案つづりの61ページを御覧ください。 提案理由は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則の改正等に伴い改正しようとするものでございます。 次に、
議案つづり66ページの資料を御覧ください。 条例の一部を改正する背景及び経緯でございますが、国においては、近年の家族の多様化を踏まえ、特定優良賃貸住宅及び特定公共賃貸住宅の入居者資格として定めている、同居親族要件の範囲を拡大するため、里子や親族に準ずるものとして、地方公共団体の長が定めるものを追加するという内容の特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令が令和4年3月に公布され、4月より施行されました。このことを踏まえ、市が運営する3種類の住宅に関するそれぞれの条例において、入居者資格など所要の規定整備を行うものでございます。 現在、市が所管する住宅のうち、この特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律に基づくものは、中堅所得者向けの特定公共賃貸住宅のみですが、市営住宅についても、入居者の資格として同居親族があることという要件を定めているので、その範囲を同じように拡大するために改正いたします。 同居親族要件は、民法に規定する親族、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族のほか、婚約者、内縁関係にあるものとしていますが、新たに児童福祉法に規定する里親に委託されている児童、いわゆる里子についても、同居親族に準ずるものとして追加いたします。 図にお示ししているように、従来の同居親族に里子を加え、同居親族等として定めるものでございます。 なお、特定市営住宅については、入居者資格として同居親族要件を定めておりませんが、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則の規定を引用している部分があるなど、条文整備が必要なことから、併せて改正するものであります。 なお、この条例については公布の日から施行いたします。 以上で説明を終わらせていただきます。 御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
水門義昭君) 説明は終わりました。 ただいま説明のありました本案について御質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
水門義昭君) 御質疑はないようでありますから、以上をもって質疑を終結します。 ただいま議題となっております本案につきましては、産業建設委員会に付託しますので、御審査願います。 ================
△日程第15 議第47号 財産(スクールバス)の取得について
○議長(
水門義昭君) 日程第15 議第47号 財産(スクールバス)の取得についてを議題とします。 議案の朗読を省略し、理事者の説明を求めます。 ――
―――――――――――――― (議案は本号その2に
掲載) ――――――――――――――――
○議長(
水門義昭君) 田中
教育委員会事務局長。 〔
教育委員会事務局長田中裕君登壇〕
◎
教育委員会事務局長(田中裕君) ただいま議題となりました議第47号 財産の取得について御説明申し上げます。
議案つづりの67ページを御覧ください。 本議案は、
地方自治法第96条第1項第8号の規定により議決をお願いするもので、取得しようとする財産の種類等は、東小学校及び東山中学校の児童生徒が利用し、漆垣内方面や岩滝方面を走る東・東山線のスクールバス1台でございます。 スクールバスにつきましては、取得後の経過年数や走行距離などを踏まえ、毎年2台を計画的に更新しているところでございまして、今年度は、高山地域の東・東山線と荘川地域の六厩線を走るスクールバスを更新することとしております。 東・東山線を走る現在のスクールバスは平成19年2月に購入したもので、更新から15年余りが経過し老朽化していることから、児童生徒の通学の安全を確保するため、更新しようとするものでございます。 なお、取得の時期につきましては、半導体等部品の供給不足の影響も勘案の上、通常よりも長い、約7か月の納期を設定しています。 以上で説明を終わらせていただきます。 御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
水門義昭君) 説明は終わりました。 ただいま説明のありました本案について御質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
水門義昭君) 御質疑はないようでありますから、以上をもって質疑を終結します。 ただいま議題となっております本案につきましては、福祉文教委員会に付託しますので、御審査願います。 ================
△日程第16 議第48号 令和4年度高山市
一般会計補正予算(第3号)
○議長(
水門義昭君) 日程第16 議第48号 令和4年度高山市
一般会計補正予算(第3号)を議題とします。 議案の朗読を省略し、理事者の説明を求めます。 ――
―――――――――――――― (議案は本号その2に
掲載) ――――――――――――――――
○議長(
水門義昭君)
平野財務部長。 〔
財務部長平野善浩君登壇〕
◎
財務部長(
平野善浩君) ただいま議題となりました議第48号 令和4年度高山市
一般会計補正予算(第3号)について御説明申し上げます。 別冊の
補正予算書を御覧ください。 今回の補正につきましては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2億1,914万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ486億1,783万8,000円とするものであります。 補正の内容といたしましては、
新型コロナウイルス感染症対策として行う、介護事業所間の介護従事者派遣経費に対する助成、国の
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金給付事業の延長に伴う対応、畜産農家の家畜飼料高騰に対する助成、学校給食における食材価格高騰に対応するための
特別会計繰出金の増額、防災行政無線における中継局監視制御装置の故障に伴う機器更新、県が実施する太陽光発電設備等の設置に対する助成、昨年度からの大雪により破損いたしました市有施設の屋根等の修繕、令和3年度に
新型コロナウイルス感染症の影響等で予定どおり実施できなかった、森林境界明確化調査や重点地区森林整備等の実施などであります。 歳入につきましては、事業実施に伴う国庫支出金、県支出金、繰入金、諸収入のほか、前年度繰越金を計上いたしております。 以上で説明を終わらせていただきます。 御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
水門義昭君) 説明は終わりました。 ただいま説明のありました本案について御質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
水門義昭君) 御質疑はないようでありますから、以上をもって質疑を終結します。 ただいま議題となっております本案につきましては、全員をもって構成する予算決算特別委員会を設置し、これに付託の上、審査を行いたいと思います。 これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
水門義昭君) 御異議なしと認めます。 よって、本案については、予算決算特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することに決しました。 ================
△日程第17 議第49号 令和4年度高山市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)
○議長(
水門義昭君) 日程第17 議第49号 令和4年度高山市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)を議題とします。 議案の朗読を省略し、理事者の説明を求めます。 ――
―――――――――――――― (議案は本号その2に
掲載) ――――――――――――――――
○議長(
水門義昭君)
平野財務部長。 〔
財務部長平野善浩君登壇〕
◎
財務部長(
平野善浩君) ただいま議題となりました議第49号 令和4年度高山市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)について御説明申し上げます。 別冊の
補正予算書を御覧ください。 今回の補正につきましては、直営診療施設勘定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ947万8,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5億2,582万2,000円とするものであります。 補正の内容といたしましては、令和3年度末で終了した
新型コロナウイルス感染症に係る地域外来・検査
センターの運営関連経費の減額であります。 以上で説明を終わらせていただきます。 御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
水門義昭君) 説明は終わりました。 ただいま説明のありました本案について御質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
水門義昭君) 御質疑はないようでありますから、以上をもって質疑を終結します。 ただいま議題となっております本案につきましては、予算決算特別委員会に付託の上、審査を行いたいと思います。 これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
水門義昭君) 御異議なしと認めます。 よって、本案は、予算決算特別委員会に付託の上、審査することに決しました。 ================
△日程第18 議第50号 令和4年度高山市
地方卸売市場事業特別会計補正予算(第1号)
○議長(
水門義昭君) 日程第18 議第50号 令和4年度高山市
地方卸売市場事業特別会計補正予算(第1号)を議題とします。 議案の朗読を省略し、理事者の説明を求めます。 ――
―――――――――――――― (議案は本号その2に
掲載) ――――――――――――――――
○議長(
水門義昭君)
平野財務部長。 〔
財務部長平野善浩君登壇〕
◎
財務部長(
平野善浩君) ただいま議題となりました議第50号 令和4年度高山市
地方卸売市場事業特別会計補正予算(第1号)について御説明申し上げます。 別冊の
補正予算書を御覧ください。 今回の補正につきましては、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ2,630万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6,310万円とするものであります。 補正の内容といたしましては、高濃度のPCB含有の可能性のあった市場内機器の交換が不要となったことに伴う関連経費の減額であります。 以上で説明を終わらせていただきます。 御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
水門義昭君) 説明は終わりました。 ただいま説明のありました本案について御質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
水門義昭君) 御質疑はないようでありますから、以上をもって質疑を終結します。 ただいま議題となっております本案につきましては、予算決算特別委員会に付託の上、審査を行いたいと思います。 これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
水門義昭君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、予算決算特別委員会に付託の上、審査することに決しました。 ================
△日程第19 議第51号 令和4年度高山市
学校給食費特別会計補正予算(第1号)
○議長(
水門義昭君) 日程第19 議第51号 令和4年度高山市
学校給食費特別会計補正予算(第1号)を議題とします。 議案の朗読を省略し、理事者の説明を求めます。 ――
―――――――――――――― (議案は本号その2に
掲載) ――――――――――――――――
○議長(
水門義昭君)
平野財務部長。 〔
財務部長平野善浩君登壇〕
◎
財務部長(
平野善浩君) ただいま議題となりました議第51号 令和4年度高山市
学校給食費特別会計補正予算(第1号)について御説明申し上げます。 別冊の
補正予算書を御覧ください。 今回の補正につきましては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ800万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3億8,900万円とするものであります。 補正の内容といたしましては、学校給食に係る食材価格の高騰を踏まえ、賄材料費の追加を行うものであります。 以上で説明を終わらせていただきます。 御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
水門義昭君) 説明は終わりました。 ただいま説明のありました本案について御質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
水門義昭君) 御質疑はないようでありますから、以上をもって質疑を終結します。 ただいま議題となっております本案につきましては、予算決算特別委員会に付託の上、審査を行いたいと思います。 これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
水門義昭君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、予算決算特別委員会に付託の上、審査することに決しました。 ================
△日程第20 発議第6号
高山市議会基本条例の一部を改正する条例について
△日程第21 発議第7号
高山市議会会議規則の一部を改正する規則について
○議長(
水門義昭君) 日程第20 発議第6号
高山市議会基本条例の一部を改正する条例について及び日程第21 発議第7号
高山市議会会議規則の一部を改正する規則については関連がありますので、一括議題とします。 提出者の説明を求めます。 ―――――――――――――――― (発議案は本号その2に
掲載) ――――――――――――――――
○議長(
水門義昭君)
岩垣議員。 〔13番岩垣和彦君登壇〕
◆13番(岩垣和彦君) ただいま議題となりました発議第6号
高山市議会基本条例の一部を改正する条例について、提案の説明をさせていただきます。 議案を御覧ください。 提出者は、
高山市議会議員岩垣和彦、賛成者は、
高山市議会議員橋本正彦、車戸明良、中筬博之、沼津光夫、西本泰輝の各議員であります。 提案理由は、将来にわたって議会改革の取組を進めるため改正しようとするものであります。 改正に至る背景といたしまして、平成23年に
高山市議会基本条例を施行し、その後、この条例に掲げた取組を着実に推進していくため、平成27年に、任意の組織といたしまして議会基本条例推進協議会を設置しました。 その中で、議員の身分、待遇、議員の政治倫理、議会活動の評価、議会と市民の関係、議会活動、議会の体制等について議論を重ね、改善に努めてまいりました。 どのような社会情勢にあっても議会として役割を果たし続けていくため、議会と議員の活動は不断の改善に努めなければなりません。特に
新型コロナウイルス等を契機として社会が大きな転換点を迎える中、新たな次元での議会改革の必要性も高まっているものと認識しております。 そのため、議会基本条例推進協議会を
高山市議会基本条例に明確に位置づけることで、将来にわたって議会改革の推進を図っていくことを市民の皆様にお約束しようとするものであります。 裏面を御覧ください。 左側が改正前、右側が改正後で、下線部分が改正箇所であります。 目次中の第8章、章名中、「議会活動の評価制度」を「議会改革の推進」に改め、第24条の見出しを「評価制度」から「議会改革の推進」に改めようとするものです。 また、条文については、第24条第1項中、「本条例に基づく活動については、少なくとも年1回、その評価を行うものとする。」を「議会基本条例推進協議会を設置し、本条例に基づく活動について検証及び議論並びに評価を行うものとする。」とします。 また、第2項、「前項の評価に関しては、議会運営委員会を中心として検討するものとする。」を、「推進協議会は、前項の評価について、少なくとも年1回行うものとし、その評価に当たっては、市民の意見を聴取するものとする。」に、さらに第3項は、「議会は、第1項の評価に当たって、市民の意見を聴取するものとする。」を、「推進協議会に関し必要な事項は、別に定める。」に、第25条第1項中、「前条の評価結果に基づいて、」を「前条第1項の検証及び議論並びに評価により本条例に基づく活動の改善に努め、必要に応じて」にそれぞれ改正しようとするものであります。 附則ですが、この条例は公布の日から施行するものであります。 続きまして、発議第7号
高山市議会会議規則の一部を改正する規則について、提案説明させていただきます。 この規則改正は、
高山市議会会議規則第14条の規定に基づき提出するものであります。 提出者は
高山市議会議員岩垣和彦、賛成者は、
高山市議会議員橋本正彦、車戸明良、中筬博之、沼津光夫、西本泰輝の各議員であります。 提案理由は、将来にわたって議会改革の取組を進めるため改正しようとするものであります。 今回の改正によって、議会基本条例推進協議会は、
地方自治法第100条第12項の規定による協議等の場に位置づけることとなります。 背景は、
高山市議会基本条例の一部を改正する条例と同様でございます。 裏面を御覧ください。 上段が改正前、下段が改正後で、下線部分が改正箇所であります。 別表第160条関係に、新たに名称を、「議会基本条例推進協議会」を加え、目的に、「
高山市議会基本条例に基づく活動について、検証及び議論並びに評価を行う。」としまして、構成員を「議員全員」に、招集権者に「議長」を加えようとするものであります。 附則ですが、この規則は公布の日から施行するものであります。 以上で説明を終わらせていただきます。
議員各位の御賛同を得て、御決定賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
水門義昭君) 説明は終わりました。 ただいま説明のありました発議第6号及び発議第7号の2件について、御質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
水門義昭君) 御質疑はないようでありますから、以上をもって質疑を終結します。 ただいま議題となっております発議第6号及び発議第7号の2件については、委員会の付託を省略し、直ちに採決を行いたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
水門義昭君) 御異議なしと認めます。よって、発議第6号及び発議第7号の2件については、委員会の付託を省略し、直ちに採決を行うことに決しました。 それでは、採決に入ります。 まず初めに、発議第6号
高山市議会基本条例の一部を改正する条例について、原案のとおり決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
水門義昭君) 御異議なしと認めます。よって、発議第6号は原案のとおり決しました。 次に、発議第7号
高山市議会会議規則の一部を改正する規則について、原案のとおり決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
水門義昭君) 御異議なしと認めます。よって、発議第7号は原案のとおり決しました。 ================
△日程第22 陳情第4号 「匠の
家づくり支援事業」ならびに「東濃桧と飛騨の杉の
家づくり支援事業」についての要望から 日程第24 陳情第6号 「
伝統的大工技術等承継事業補助金」についての要望まで
○議長(
水門義昭君) 日程第22 陳情第4号 「匠の
家づくり支援事業」ならびに「東濃桧と飛騨の杉の
家づくり支援事業」についての要望から日程第24 陳情第6号 「
伝統的大工技術等承継事業補助金」についての要望までの3件を一括議題とします。 ―――――――――――――――― (陳情文書は本号その2に
掲載) ――――――――――――――――
○議長(
水門義昭君) ただいま議題となりました陳情3件につきましては、お手元に配付しております陳情文書表のとおりであります。 これを議長において受理したことを報告します。 なお、陳情原本につきましては、事務局において保管しておりますので、随時御覧願いたいと思います。 以上で陳情第4号から陳情第6号までの陳情3件を終わります。 ================
○議長(
水門義昭君) この際、市長から発言の申出がありますので、これを許可します。 國島市長。 〔
市長國島芳明君登壇〕
◎市長(
國島芳明君) 貴重な時間を頂戴し、感謝を申し上げます。 発言のお許しをいただきましたので、来る8月28日執行予定の
高山市長選挙に関しまして一言、発言をさせていただきます。 3月に開催されました市議会定例会一般質問において、私の次期市長選挙への出馬の意思についてのお尋ねがございました。その時点では、当面は災害とも言える
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止と市内経済の早期回復に全力を傾注させていただき、判断させていただく時間をいましばらく頂戴したい、その旨の答弁をさせていただいたところでございます。 以前より、市内各種団体などからの市長選挙出馬の要請を頂戴いたしており、大変光栄に感じているとともに、その重大な負託に応えることができるものかについて、これまで自問自答を繰り返しながら、冷静に自己評価を重ねてまいりました。 3月の議会答弁でも申し上げましたが、私は常々、自治体の長には、持つべき資質というべき3つの力、すなわち、集中力、胆力、情熱対応力が必要でございます。その力を与えられた任期中、有し続けることができるか否かを見極めて、おのれの進退を決めるべきだと考えております。 これまで冷静に自分を見つめ直し、最終的に判断した結果、それらの力を今後4年間持ち続けることは難しいとの結論に至りました。あわせて、12年前に初当選させていただいたとき以来、市民の皆様にお約束した公約につきましても検証しましたが、おおむね果たすことができたと判断をしたところでございます。 これらのことから、このたび、次期市長選挙には立候補しない決断をさせていただいた次第です。御支援をいただいております皆様には御理解を頂戴できれば幸いであり、併せて、決断の表明が遅くなりましたことをおわび申し上げます。 なお、今任期は9月3日まで残り約3か月ございます。残された任期期間はしっかりと仕事をさせていただく所存でございますので、引き続き御指導、御協力をお願い申し上げ、発言を終わらせていただきます。ありがとうございました。
○議長(
水門義昭君) 以上で、市長の発言を終わります。 ================
△閉議・散会
○議長(
水門義昭君) 以上をもちまして、本日の議事日程が全て終了しましたので、本日の会議を閉じ、散会します。 午前11時12分散会====================================
地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。 高山市議会 議長
水門義昭 議員 石原正裕 議員
小井戸真人...